Counseling Techo

相談室に入ってから、出るまでに起きたこと。それだけを置いています。

施術は受けていません。だから効果の話は1行もありません。書けるのは、無料カウンセリングに1回行って、その場では契約しなかったという、それだけのことです。

開設2026-08-28
記事08 本
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01受付問診票02待合書面を読む03面談希望を聞かれる04診察医師が出る05見積金額が出る06会計断ってよい

これは、私が1回行ったときの順番です。クリニックによって順番も呼び方も違います。太い線は、金額が出るまでの区間です。判断を求められたのは、そこから先でした。

立場

このサイトが書けること、書けないこと

医療脱毛の無料カウンセリングに、1回だけ行きました。その日は契約せずに帰りました。それ以降、施術を受けていません。

だからこのサイトには、効果の話がありません。何回で終わるか、どのくらい痛いか、肌がどう変わるかは、1行も書けません。書いたら嘘になります。

書けるのは、受付から会計までのあいだに何が起きて、どこで判断を求められたか。それだけです。逆にいえば、そこだけは自分の目で見ました。

カウンセリングは、行くと決めた時点でいちばん緊張します。何を聞かれるか分からないからです。分かっていれば、それだけで半分は減ります。

このサイトは、その「分かっていれば減る分」を先に渡すためにあります。契約をすすめる場所ではありません。

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記事

このサイトに置いてある 081 本

上から順に読むと、話がつながるように並べてあります。 気になるところだけ読んでも困らないように、それぞれ単独でも読めるように書いてあります。

記事 01無料カウンセリングの当日、受付から会計までに何が起きるのか当日は受付、問診票、面談、診察、見積、支払い説明、会計の順で進むこの記事を読む記事 02無料カウンセリングは、その場で決めないと先に決めておくカウンセリングは決める場ではなく、書面と説明を受け取る場として置くこの記事を読む記事 03カウンセリングで聞かれることと、こちらから聞くことを分けて書き出す向こうから聞かれることと、こちらから聞くことを、行く前に紙で二つに分けるこの記事を読む記事 04無料カウンセリングで渡される見積書を、どの欄からどの順で見るか総額と回数は一組で見て、一回あたりは自分の手で割るこの記事を読む記事 05相談室で断るための言い方を、行く前に三つ用意しておく断る言葉は行く前に三つ紙に書き、家を出る前に一度ずつ口に出しておくこの記事を読む記事 06相談の場で、医療脱毛とサロンはどこが違って見えるか毛乳頭などを破壊する脱毛は医行為だと医政医発第105号に書かれているこの記事を読む記事 07「今日だけ」と言われたら、その場で決めずに持ち帰る手順を置く口で示された条件は外に出た時点で残らないので、まず紙をもらうこの記事を読む記事 08当日の持ち物と服装、そして時間の取り方を、前の日の夜に決める持ち物をそろえる時間は、当日の朝ではなく前の日の夜に置くこの記事を読む

数字

このサイトの数字は、どこから借りたのか

このサイトに出てくる数字は、全部よそから借りたものです。 自分で数えたものは1つもありません。どこの誰が、いつ、どういう条件で数えたのかを、 数字と同じ場所に書いています。

数字だけを大きく出して、条件を別のページに逃がすことはしません。 条件が離れると、その数字は読む人を動かすための道具になってしまうからです。

0170340510680エステで受けた脱毛680 件医療機関で受けた脱毛284 件(横軸は件数。目盛りの間隔は一定)
脱毛の施術で危害を受けたという相談の件数

出典:国民生活センター 平成29年5月11日「なくならない脱毛施術による危害」。2012年度以降の約5年間、2017年2月末日までの登録分。横軸の目盛りの間隔は一定です。

02,6865,3728,05810,7442023年度6,281 件2024年度10,744 件2025年度7,944 件2026年度(途中)735 件前年の同じ時期は 910 件(横軸は件数。目盛りの間隔は一定)
美容医療サービスについての相談件数(年度別)

出典:国民生活センター「美容医療サービス」2026年7月31日更新。PIO-NET搭載データの集計時点は2026年5月31日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。2026年度は年度の途中なので、他の年度と同じようには比べられません。

出典:独立行政法人国民生活センター 平成29年5月11日 報道発表資料「なくならない脱毛施術による危害」/同「美容医療サービス(各種相談の件数や傾向)」2026年7月31日更新/消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」/厚生労働省 平成13年11月8日付 医政医発第105号/同「医療広告ガイドライン」平成30年5月8日 医政発0508第1号。

広告

広告の置き方

このサイトは、広告(アフィリエイトリンク)で費用をまかなう予定です。 どこに広告が入るのかを、先に書いておきます。

広告は記事の中の決まった枠にだけ置きます。 枠の直前には必ず「広告」と表示します。本文の中にリンクを紛れ込ませることはしません。

2023年10月1日から、広告であることを隠した表示は景品表示法で禁止されています。 一般の人が広告だと見分けられない表示が対象です。

出典:景品表示法第5条第3号にもとづく指定告示(令和5年3月28日 内閣府告示第19号)。 2023年10月1日施行。

運営

誰が書いているのか

個人が書いています。医師ではありません。法律の専門家でもありません。 資格を持っていないので、資格があるようには書きません。

できるのは、公開されている資料を開いて、そこに書いてあることを、 出どころといっしょに並べることだけです。判断は、読む人と医師に返します。

このサイトには連絡の窓口を置いていません。 問い合わせのフォームも、メールアドレスもありません。読むためだけの場所です。

そのぶん、書く前に一次資料に当たることで確からしさを担保しています。 数字を出したところには、必ず出どころと集計の条件を同じ場所に書いています。