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カウンセリングで聞かれることと、こちらから聞くことを分けて書き出す
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相談室で交わされる質問には、向こうから来るものと、こちらから出すものがある。前者は黙っていても順番に進んだが、後者は自分が切り出さないかぎり場に出てこなかった。
向こうから聞かれることと、こちらから聞くことを、行く前に紙で二つに分ける
服薬や日焼けは記憶で答えるとぶれるので、手帳や予定表を見ながら書けるようにする
総額の外側、期限、予約の取り方、やめたときの扱い、医師の診察の有無を聞く
聞かれることと、聞くことを分けておく
向こうからの質問は、問診票と口頭で続けて進みます。こちらからの質問は、自分が切り出すまで場に出てきません。クリニックによって呼び方も順番も違います。
向こうの質問は、順番も項目もあらかじめ決まっています。こちらの質問は、その場で思い出そうとすると半分も出てきません。
上は問診票と口頭で聞かれる項目、下はこちらから聞く項目。
だから行く前に、聞かれる側と聞く側を紙の上で二つに分けておきます。当日は相談の時間が二本の流れに整理され、抜けたところが目で見えます。
紙は一枚でかまいません。左に聞かれそうなこと、右に自分が聞くことを書き、その紙を膝に置いたまま話を聞きます。
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体のことは、記憶で答えるとぶれる
最初に来るのは体と肌の質問です。既往歴、いま飲んでいる薬、肌の状態、日焼けの有無。問診票に書いたあと、口頭でも同じことを確かめられます。
薬の名前をうろ覚えで答えると、訂正が続いて話が止まります。お薬手帳や処方の控えを見ながら書けるようにしておくと、そこで詰まらずに済みます。
日焼けは、済んだことだけでなく直近の予定まで聞かれます。旅行や屋外の用事が入っているかどうかは、その場で記憶をたどると心もとないところです。
肌については、いま荒れているところやかゆみのある場所も聞かれます。見えにくい部位は、こちらから言わないと相手には伝わりません。
レーザー光線等を毛根部分に照射して毛乳頭等を破壊する行為は医行為だと、厚生労働省は平成13年11月8日付の通知に書いています。
出典:厚生労働省 平成13年11月8日付 医政医発第105号「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」
予算と希望部位は、提案を組み立てる材料になる
続いて聞かれるのは、どこをやりたいか、いくらまでなら出せるかです。この二つは、向こうが案を組み立てるための材料になります。
部位だけ答えて、予算はまだ決めていないと伝える答え方もできます。先に数字を置くと、その額に収まる組み合わせから話が始まります。
希望部位は、やりたい場所とやらない場所を両方言うと伝わりやすくなります。迷っている場所は、迷っていると言ったまま置いておいてかまいません。
予算を答えないままでも、話は止まらずに進みます。金額の幅を先に出さなければ、決める場面はこちらの手元に残ります。
総額の外側にあるものを、こちらから聞く
こちらから聞くことの中心は、示された金額の外側に何があるかです。総額という言葉は、そこに何が含まれていないかまでは言いません。
紙に書いておきたいのは、次の項目です。答えは口頭で返ってくるので、そのつど同じ紙の余白に書き取っておきます。
私が一度の相談で使った順番。金額も条件も医療機関ごとに違うので相手に確かめる。
- この金額に含まれない費用は何か
- 薬や処置が追加になったときの料金
- 当日に行けなくなったときの扱い
- 契約の有効期限と、延ばせる条件
- 支払い方法ごとの手数料の有無
どれも答えにくい質問ではなく、聞いて嫌がられることもありません。ただ、こちらが聞かないかぎり紙にも口にも出てこない項目はあります。
無料カウンセリングに一度行き、契約も施術もしていません。ここに書けるのは聞き方と手順だけです。料金も条件も医療機関ごとに違うので、答えはその場で相手に確かめてください。
予約の取り方と、途中でやめたときの扱いを聞く
通い方の質問は、金額の話に押されて後回しになりやすいところです。次の予約をいつ、どの窓口で取るのか。埋まっているときはどうなるのか。
予約の窓口が電話だけなのか、アプリでも取れるのかも聞いておきます。通う日を自分の都合で動かせるかどうかは、続け方にそのまま返ってきます。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」。法第49条にもとづく上限。
途中でやめたときの扱いも、契約する前に聞く側の話になります。あとから自分で調べるより、その場で相手の説明を聞いておくほうが早いはずです。
消費者庁の特定商取引法ガイドは、1月を超え、かつ5万円を超える美容医療を特定継続的役務提供として挙げています。エステティックも同じ条件で挙げられています。
同じガイドには、書面を受け取った日から数えて8日以内なら書面等で解除できること、その期間の経過後も将来に向かって中途解約できることが書かれています。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」。クーリング・オフは法第48条、中途解約は法第49条。
医師の診察がいつあるのかを、はっきり聞く
最後に聞いておきたいのは、医師の診察がどの時点であるのかです。契約の前なのか後なのか、毎回あるのか、初回だけなのか。
医師法第17条は、医師でなければ医業をなしてはならないと定めています。誰がどこまで判断する場なのかは、こちらから聞いてよい範囲です。
自分の肌に合うかどうかの判断は、ここでは書けません。それを判断できるのは、診察した医師のほうだからです。
聞いた答えは、その場で余白に書き取って持ち帰ります。書いたものが手元に残っていれば、家に戻ってから落ち着いて読み直すことができます。
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