記事 01 / 全 08 本
無料カウンセリングの当日、受付から会計までに何が起きるのか
このページにはアフィリエイト広告を含みます。広告が入る枠には、その直前にも広告であることを表示しています。
予約の時間に着いて名前を伝えてから、出口を出るまで。医療脱毛の無料カウンセリングに一度だけ行き、その場では契約せずに帰った日に、どの順番で何を渡され、どこで答えを求められたのかを書き出しました。
当日は受付、問診票、面談、診察、見積、支払い説明、会計の順で進む
答えを口で求められるのは、見積のあとの支払い方法の説明から
医師の診察が入るのは、レーザー脱毛が医行為にあたるため
受付から会計まで、当日は順番が決まっている
案内される順番は、受付から始まって会計で終わります。クリニックによって呼び方も順番も違いますが、当日の流れはあらかじめ決まっているように見えます。
順番を知らないまま入ると、次に何が来るのかを毎回その場で受け取ることになります。話が金額に移った時点で、急に慌ててしまうこともあります。
医院によって前後することがある。私が一回行った日に見た順番を並べたもの。
受付、問診票、カウンセラーとの面談、医師の診察、見積の提示、支払い方法の説明、会計。この並びを、渡されるものと、答えを求められる場所に分けて置いていきます。
ここに書けるのは、私が一度だけ行った日に、相談室へ入ってから出るまでに見たことです。その場では契約せず、施術も受けていないので、効果や痛みのことは書けません。
広告
この記事に関係する広告枠
現在、提携している広告主はありません。提携が成立した時点で、この枠に広告主のバナーとリンクを掲載します。(2026-08-28時点。掲載を始めたら、この文をその日付に書き替えます)
受付で渡されるのは、紙とボールペン
受付では、予約した名前と時間を確認されます。そのあと問診票とボールペンを渡され、待合の椅子で書くように案内されます。ここで求められるのは記入だけです。
渡された紙は、その場で書いて、その場で返すものです。手元には残らないので、何を書いたかを覚えておきたいなら、返す前に読み返しておきます。
受付の段階では、料金の話は出てきません。金額が出てくるのは後半で、それまでは体のことと希望のことを聞かれる時間が続きます。
問診票で聞かれるのは、体と薬のこと
問診票には、持病、飲んでいる薬、皮膚の状態、これまでに受けた施術について書く欄があります。後で医師が読む紙なので、思い出せる範囲で正確に書きます。
持病があるかどうかと、いまも通院しているかどうか
飲んでいる薬と、塗っている薬のそれぞれの名前
皮膚の状態と、これまでにかぶれたことがあるかどうか
これまでに受けた脱毛の施術と、その時期
薬の名前が思い出せない欄は、空欄のまま出して、面談のときに口で補うこともできます。紙の上で止まるより、後の会話で足すほうが早く進みます。
この紙は、後の診察で医師が目を通す前提のものです。書いた内容が、そのまま医師との会話の入り口になります。
面談では、希望が少しずつ紙に写されていく
面談は個室で、カウンセラーと向かい合って座る形です。希望する部位、通える曜日や時間帯、いつごろまでに終えたいかを、順番に聞かれます。
渡されるのは、体の部位の分け方が載った表と、コースの一覧です。答えはその表の上に印として置かれ、後から出てくる見積の材料になっていきます。
この時点では、まだ答えを一つに決めなくてかまいません。部位もコースも候補のまま並べておけますし、そのままでも話は次へ進みます。
医師の診察が入るのは、脱毛が医行為だから
面談の途中で、医師の診察に呼ばれます。皮膚の状態を見られ、問診票に書いた薬や持病について、いくつか確認の質問を受けます。
レーザー光線その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭や皮脂腺開口部などを破壊する行為は医行為である、と厚生労働省の通知は書いています。
出典は厚生労働省 平成13年11月8日付 医政医発第105号。医行為の定義は平成17年7月26日付 医政発第0726005号にあります。
診察の場は、契約の話ではありません。薬や肌のことで気になる点があるなら、カウンセラーにではなく、ここで医師へ渡すほうが通りがよくなります。
見積の紙が出て、支払い方法の説明が続く
部位とコースが決まりかけたところで、金額の入った紙が印刷されて出てきます。口で聞いていた話が、そこで初めて一枚にまとまります。
紙は目の前に置かれ、上から順に説明されます。読む時間は自分から取らないと流れていくので、説明が終わったところで一度黙って目を通します。
私が一回行った日の記録で、医院ごとに違う。契約書面は契約した場合に渡される。
そのあとに、支払い方法の説明が続きます。一括と分割が並べられ、どちらにするかを口で答える場面が、ここで初めて来ます。
分割には審査のある方法が含まれていて、申し込みには身分証が要ると説明されます。その場で手続きに入るかどうかが、ここで分かれ目になります。
契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超える美容医療は特定継続的役務提供にあたる、と消費者庁の特定商取引法ガイドは書いています。
対象になる契約では、法第42条により書面が交付されます。出典は消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」。
会計と、契約しないまま帰る日のこと
契約する場合は、会計で本人確認と支払いの手続きに進みます。契約しない場合は、そこを通らずに出口へ向かうことになります。
帰り際に受け取れる紙があるかどうかは、その場で聞けば分かります。見積の控えをもらえれば、家に帰ってから落ち着いて数字を見られます。
PIO-NETの2026年5月31日までの登録分。国民生活センター2026年7月31日更新。
美容医療サービスの相談は、2023年度が6,281件、2024年度が10,744件、2025年度が7,944件だと国民生活センターが公表しています。
件数はPIO-NETの2026年5月31日までの登録分で、消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。出典は国民生活センター「美容医療サービス」2026年7月31日更新。
当日にできるのは、順番を一つずつ確かめて、渡された紙を手元に残すことだけです。それでも、家に戻ってからの見え方はずいぶん変わります。
広告
記事の終わりの広告枠
現在、提携している広告主はありません。提携が成立した時点で、この枠に広告主のバナーとリンクを掲載します。(2026-08-28時点。掲載を始めたら、この文をその日付に書き替えます)
ほかの記事
同じ場面で読むもの
この記事だけでは足りないところを、ほかの記事で補っています。 先に読んでおくと、順番に迷わなくなります。